千葉県で建設業許可をとるなら!

複数業種を合わせて取得したほうがいい場合もあります。

建設業の許可を取得しようとするときは自社が営業しようとする、またはこれから営業しようとする業種のほかに併せて許可を取得したほうがよい場合があります。

 

建設工事は複数の業種が協力して行われれることがほとんどです。会社が成長してくると関連する工事を依頼されることが多くなりますが、その時に該当する許可がなければ受注ができないことがありますので関連する業種については早いうちに、できれば主たる業種の許可の取得に併せて取得することをおすすめします。

 

複数業種の許可を申請しても登録免許税は変わりませんので費用の節約にもなります。

併せて取得する業種の選択について

併せて取得したほうがいいと思われる業種ですが、

 

  • 許可を取得している(取得を目指している)業種以外で施工している業種
  • 付帯工事として施工している業種

 

が主な対象業種になります。当然経営業務の管理責任者や専任技術者の要件についても考慮する必要がありますが、一から許可の取得をする場合に比べればクリアすべきハードルは低いでしょう。

関連業種について

併せて取得したほうがいいと考えられる業種の組み合わせは下記のようになります。

土木工事業 とび・土工工事業、舗装工事業
建築工事業 とび・土工工事業、内装仕上工事業、大工工事業
大工工事業 建具工事業、とび・土工工事業
左官工事業 タイル・れんが・ブロック工事業、防水小事業
とび・土工工事業 土木工事業、舗装工事業
石工事業 土木工事業、とび・土工工事業
屋根工事業 防水工事業、板金工事業
電気工事業 電気通信工事業、鋼構造物工事業、管工事業
管工事業 土木工事業、消防施設工事業
タイル・れんが・ブロック工事業 とび・土工工事業
鋼構造物工事業 建築工事業
舗装工事業項目名 土木工事業、とび・土工工事業
ガラス工事業 建具工事業
塗装工事業 防水工事業、とび・土工工事業
内装仕上工事業 建具工事業、建築工事業
機械器具設置工事業 管工事業
熱絶縁工事業 管工事業
造園工事業 土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業
さく井工事業 とび・土工工事業、管工事業
水道施設工事業 管工事業、土木工事業
消防施設工事業 管工事業、電気工事業
清掃施設工事業 管工事業、水道施設工事業

一式工事の許可をお持ちの場合

一式工事の許可をもっていても専門工事を受注する場合にはそれぞれの業種の許可が必要になります。土木一式工事の許可があってもとび・土工・コンクリート工事は施工できずとび・土工工事業の許可が必要になります。一式工事についてはまた後日記載します。

私がサポートいたします!

建設業許可と複数業種

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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