千葉県で建設業許可をとるなら!

建設業許可TIPS記事一覧

一つの都道府県内のみに営業所を設けて営業しようとする場合に必要な建設業許可が知事許可になります。営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可になります。

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上あるときは合計額)が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結して建設工事を施工しようとする場合に必要な許可になります。一般建設業許可とは、上記以外の場合必要な許可です。一般建設業許可のみを所持している場合には、発注者から直接請け負った建設工事で、3,000万円(建築一...

建設業許可は、建設工事の業種別になっています。土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と26の専門工事の計28業種に分かれており、この建設工事の業種ごとに許可を取得する必要があります。同時に2つ以上の業種の許可を取得することも、追加で取得することもできます。建設工事の業種、それぞれの工事内容ついては、こちらの表(国土交通省)をご覧下さい。中には分類の難しいものもございますが、そうしたものは実際の...

建設業許可の有効期限は5年です。許可期限の満了日の30日前までには更新する必要があります。。当該期間の末日が日曜等であってもその日をもって満了します。

建設業の許可通知書は時々提出したりすることがあるせいかなくしてしまう方がわりといらっしゃいます。その場合であっても再発行されることはないので大事に保管をしてください。なくしてしまった後で許可通知書が必要な場合には、建設業許可(確認)証明というものを発行してもらうことができます。

平成24年11月から建設業許可申請書の添付書類に「健康保険等の加入状況を記載した書面」が追加されました。今のところ未加入業者に対して許可がおりないというわけではありませんが、加入せよとの指導が入ります。平成29年までに未加入業者を0にするとのことですので今後は未加入業者に対しての許可はおりなくなり、すでに建設業の許可を持っている業者が加入指導に従わない場合は許可が取り消されるといったことも考えられ...

建設業の許可を取得しようとするときは自社が営業しようとする、またはこれから営業しようとする業種のほかに併せて許可を取得したほうがよい場合があります。建設工事は複数の業種が協力して行われれることがほとんどです。会社が成長してくると関連する工事を依頼されることが多くなりますが、その時に該当する許可がなければ受注ができないことがありますので関連する業種については早いうちに、できれば主たる業種の許可の取得...

建設業許可における「営業所」とは本店または支店などで常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。単なる登記上の本店(登記は自宅にあって他に事務所がある場合など)や支店、建設業と関係のない業務のみを行う営業所等は建設業許可における「営業所」には該当しません。また、建設業に関係があっても単なる作業場や現場事務所なども建設業の許可のうえでは「営業所」とはされません。

公共性のある工事では、工事一件の請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。現場専任であることが求められますので当該現場の工期の間は他の現場の技術者となることができません。これは元請・下請にかかわりなく配置しなければなりません。また営業所の専任技術者は現場専任の技術者になることができません。

電気工事を自ら施工するには電気工事業の登録が必要です。これは建設業の許可とは別の法律によるものですので建設業の電気工事業の許可を持っていたとしても登録する必要があります。

建設業ではつきものの建設廃材などの産業廃棄物の処理には多くの規制があり、産業廃棄物処分業許可、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる場合があります。

建設業許可においては「政令3条の使用人」というものがしばしば登場します。これは建設業法施行令第3条に規定する使用人といい、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者のことです。許可を受けた建設業者が「従たる営業所」を設置する場合、その営業所において上述の一定の権限を委任された支店長、営業所長などを「政令3条の使用人」として届出なければなりません。政令3条の使用...

工事の「丸投げ」とは、工事を請け負った建設業者が一定の利益をとり、下請に請け負った工事の全部を請け負わせることをいいます。建設業法では「一括下請」といいます。

経営業務の管理責任者となれる者として「経営業務の管理責任者に準ずる地位」としての経験というものがあります。事業の承継や新たに事業を始める場合などにおいて経営経験がなかったとしても「経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人であれば取締役に次ぐ職制上の地位、個人事業者であれば本人に次ぐ地位)」として経営業務を補佐した経験が7年あると認められれば経営業務の管理責任者となることができます。

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