財産的基礎とは
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になるため、ある程度財産的基礎等を有していることが許可の要件になっています。
一般建設業の財産的基礎
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
※いずれかの条件を満たせばOKです。
特定建設業の要件
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
※すべての条件を満たす必要があります。
裏付け資料
・前期の決算書
・金融機関発行の残高証明書
・融資可能証明書
などが必要になります。残高証明書等は発行から1ヶ月の有効期限があります。
私がサポートいたします!
千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。