千葉県で建設業許可をとるなら!

解体工事業が新設されました!

平成28年6月1日から建設業許可業種に解体工事業が新設されました。平成28年6月1日以降、500万円以上の解体工事を施工する場合は解体工事業の許可が必要になります。

平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者の方は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けなくても、500万円以上の解体工事を施工することが可能です。

解体工事はこれまで「とび・土工工事業」の中に含まれていましたが、「とび・土工工事業」から分離し、解体工事だけを行う業種としての「解体工事業」となります。

解体工事業の許可要件について

経営業務の管理責任者について
  同業種5年以上、他業種7年以上の経営経験。
 ※施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業
  に係る経営業務管理責任者の経験と見なすことができます。

専任技術者
 【一般建設業】
・1級又は2級土木施工管理技士(2級は土木のみ)(※1)
・1級又は2級建築施工管理技士(2級は建築又は躯体のみ(※1)
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) (※2)
・とび技能士(2級は合格後解体工事に関し3年以上の実務経験を有するもの)(※3)  
・国土交通大臣のの登録を受けた試験に合格した者     
・解体工事に関し、大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の
 実務経験を有する者(※3)  
・土木工事業(又は建築工事業、とび・土工工事業)及び解体工事業に係る建設工事に関し
 12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える
 実務経験を有する者(※3)

【特定建設業】
・1級土木施工管理技士(※1)    
・1級建築施工管理技士(※1)  
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))(※2)  
・一般建設業の専任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の
解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(※3)

※1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験又
   は国土交通大臣の登録を受けた講習の受講が必要。        
※2 当面の間、解体工事に関する1年以上の実務経験又は国土交通大臣の登録
   を受けた講習の受講が必要。 
※3 「解体工事業」の実務経験年数は、施行日以前の「とび・土工工事」の実務経
   験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とする。

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経審の改正

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