個人事業主でも労災に加入できます!
下請会社の社員であれば元請けの労災保険が適用されますが、一人親方(個人事業主として現場に入る方だと思えばOK)は、労災保険の対象にはなりません。しかし実態として労働者に準じて労災の対象となってもいい方がほとんどだと思います。
そうした一人親方等のために労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、利用を認めようという特別加入制度があります。国の承認を受けた一人親方組合を適用事業主、組合に加入した一人親方等を労働者とみなして、労災保険に特別加入することができます。
事故時の補償考えたらもちろんのこと、下請会社だけでなく個人事業主に対しても保険加入の有無が問われるようになってきておりますので加入されていない方はぜひご加入を。
私がサポートいたします!
千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。