千葉県で建設業許可をとるなら!

建設業許可に関連するニュース

建設業許可に関連するニュースは随時あげていきます。

ニュース記事一覧

平成28年6月1日から建設業許可業種に解体工事業が新設されました。平成28年6月1日以降、500万円以上の解体工事を施工する場合は解体工事業の許可が必要になります。平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者の方は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けなくても、500万円以上の解体工事を施工することが可...

概要は下記の通りです。今回の改正内容は大きく次の2点です。平成27年4月1日施行です。(1)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設若年の技術者及び技能労働者につき、次の2点が評価されます。@若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%以上の場合、W点において一律1点の加点A新規若年技術職員の育成及び確保の状況審査基準日から...

主な変更点は下記の通りです。@役員の範囲が拡大され取締役と同等の支配力を有する者として、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等が追加されることに伴い、許可申請書の記載事項等の対象となる「役員」が「役員等」とされます。A個人情報の含まれる書類(職歴や学歴、生年月日や住所の含まれる書類)が閲覧対象から除外されます。B許可申請書の役員等の生年月日や住所の記載の削除、職歴の記載は経...

下請会社の社員であれば元請けの労災保険が適用されますが、一人親方(個人事業主として現場に入る方だと思えばOK)は、労災保険の対象にはなりません。しかし実態として労働者に準じて労災の対象となってもいい方がほとんどだと思います。そうした一人親方等のために労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、利用を認めようという特別加入制度があります。国の承認を受けた一人親方組合を適用事業主、組合に加入した一人親方...

8/1以降の請代金総額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の直轄工事について、国土交通省は社会保険の強制適用事業所でありながら未加入の事業者に対してペナルティを課すようになっています。一時下請が未加入の場合、元請業者に対し、元・下請間の最終契約額の10%の制裁金、最長4ヵ月の指名停止処分、工事成績評定の最大2点減点が課されます。また二次以下の下請も含め、全ての未加入業者は、建設業担当部...

特別加入の新規加入、業務内容などの変更、脱退の手続きにおいて、これまで14日以内の手続きであったものが、平成26年10月1日から30日以内に変更されました。例えば新規加入手続きで「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」が適用日となります。平成26年11月1日から加入したい場合→平成26年10月 2日から10月31日まで(30日間)平成26年11月1日から業務内容などを変更したい場...

お問い合わせ先

千葉県流山市東初石2-78-1-206
電話:04-7153-2318
携帯:090-8497-4858
メールisao.toya@gmail.com

営業時間:月〜金 9時〜19時

お問い合わせフォーム

page top