一般建設業許可と特定建設業の区分
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上あるときは合計額)が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結して建設工事を施工しようとする場合に必要な許可になります。
一般建設業許可とは、上記以外の場合必要な許可です。一般建設業許可のみを所持している場合には、発注者から直接請け負った建設工事で、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することはできません。
発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
発注者から直接請け負った1件の工事代金に関わらず、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可で問題ありません。
上記の下請代金の制限は、元請の場合の話ですので、下請として工事を施工する場合には、このような制限はありません。
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