千葉県で建設業許可をとるなら!

建設業許可と社会保険の関係

平成24年11月から建設業許可申請書の添付書類に「健康保険等の加入状況を記載した書面」が追加されました。今のところ未加入業者に対して許可がおりないというわけではありませんが、加入せよとの指導が入ります。平成29年までに未加入業者を0にするとのことですので今後は未加入業者に対しての許可はおりなくなり、すでに建設業の許可を持っている業者が加入指導に従わない場合は許可が取り消されるといったことも考えられます。

社会保険は加入しておいたほうがいい

そもそも法人や一定以上従業員のいる個人事業は加入義務がありますし、福利厚生面など考えると入っておいたほうがいいのは間違いありません。また、すでに社会保険未加入業者を下請けでつかうと罰金が課せられたりするなどの施策が始まっていますので、社会保険の加入が許可要件にならなくとも今後は入らざるを得ない状況になると思われます。当事務所では社会保険の手続も承っておりますので建設業許可の申請と併せてご依頼ください。

私がサポートいたします!

建設業許可と社会保険

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


お問い合わせ先

千葉県流山市東初石2-78-1-206
電話:04-7153-2318
携帯:090-8497-4858
メールisao.toya@gmail.com

営業時間:月〜金 9時〜19時

お問い合わせフォーム

page top