千葉県で建設業許可をとるなら!

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは、経営側の責任者であって建設業に関してその知識経験を十分に有する人です。常勤役員又は個人事業主として1人以上いなければなりません。建設業許可の申請においてこの経営業務の管理責任者の要件を満たせず申請できないパターンが一番多いです。 経営業務の管理責任者が欠けた場合は許可の取消しの対象等になります。

経営業務の管理責任者となれる方

下記のいずれかを満たす方が経営業務の管理責任者となることができます。

 

◎すでに許可を有する建設業者の役員経験を5年以上有する場合 ※更新用

 

◎個人事業主として建設業を5年以上営んでいた経験を有する場合

 

◎建設業許可を受けようとする建設業に関し法人の役員経験を5年以上有する場合

 

◎建設業許可を受けようとする建設業以外に関し法人の役員経験を7年以上有する場合

 

◎許可を受けている建設業者の令3条使用人(支店長等)の経験を5年以上有する場合

 

◎許可を得て営業していた個人事業主の事業専従者の経験を7年以上有する場合※事業承継用

 

5年ないし7年の建設業の経営経験・役員経験で取得されるケースが多いです。

裏付け資料が必要です!

経営経験は登記事項証明書や確定申告書、契約書や請書等で建設業を営んでいたことを証明する必要があります。単にありますと言うだけではダメなので実際経験があっても証明する資料が必要です。個人事業主としての経営経験を証明する場合などに資料がないということがありますがその場合にも方法はありますのでご相談ください。

私がサポートいたします!

千葉県建設許可の経営業務の管理責任者

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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