千葉県で建設業許可をとるなら!

建設業の許可通知書をなくしてしまったら

建設業の許可通知書は時々提出したりすることがあるせいかなくしてしまう方がわりといらっしゃいます。その場合であっても再発行されることはないので大事に保管をしてください。なくしてしまった後で許可通知書が必要な場合には、建設業許可(確認)証明というものを発行してもらうことができます。

建設業許可(確認)証明申請書の発行手続き

建設業許可(確認)証明申請書の発行は発行申請書を提出するだけですが営業年度終了報告書の控えなどがあるとより簡単です。

私がサポートいたします!

建設業許可証をなくした

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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