知事許可とは
一つの都道府県内のみに営業所を設けて営業しようとする場合に必要な建設業許可が知事許可になります。営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可になります。
大臣許可とは
二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合に必要な建設業許可が国土交通大臣許可になります。本店の所在地を管轄する地方整備局長の許可になります。
営業所とは
本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も営業所にあたります。単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない営業所等は、営業所にはあたりません。
営業地域には関係ありません
千葉県知事許可しかもっていないから千葉県内でしか営業できないということはありません。あくまでどこに営業所があるかということだけの話です。
規模は関係ありません
以前、大臣許可の申請をしたときに「そんな大きな会社じゃないから大臣許可のはずがない」とおっしゃられて納得していただくのに苦労したことがあります。規模に関係なく営業所が二つ以上の都道府県にあれば大臣許可となります。
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。