千葉県で建設業許可をとるなら!

建設業許可

建設業の許可はその内容によって細かく分かれていますが、ここでは基本的に知事許可・一般建設業許可を前提として記載していきます。

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千葉県建設許可の要件

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


建設業許可の記事一覧

元請、下請に関わらず一定以上の工事を受注するには建設業許可が必要です!建設業許可を受けずに建設業の営業をしてしまうと3年以下の懲役又は300万円以下の罰金等の厳しい罰則が課せられます!許可が必要な工事は下記のとおりです。建築一式工事の場合工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事(※税込金額)請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要部分が木造で1/2以上を住居の用に供...

建設業許可を持っていないと受注可能金額に上記の制限があります。最近は元請さんに対する指導も厳しく建設業許可を持っていないと金額に関わらず下請に入れないことも。建設業許可を取得することで請負額の制限がなくなる、下請けに入りやすいといった直接的な影響の他にも、対外的信用度が増すことで継続的な業務の拡大・事業の安定につながります。建設業許可を取るには費用がかかりますし、許可後も様々な手続きが必要ですので...

下記の5つの要件を満たしていることが絶対条件になります。経営業務の管理責任者がいること一定の要件を満たした技術者がいること財産的基礎または金銭的信用を有していること請負契約に関して誠実性があること欠格要件に該当しないこと特定建設業の場合には上記に加えて1級相当の技術力より高い財産的基礎が求められます。

建設業許可の申請にあたって必要な書類は、どのような許可を申請するのか、経営業務の管理責任者や専任技術者の状況などによって当たり前ですがそれぞれ違ってきます。ここでは簡単に大体このような書類が必要だということを記載します。

経営業務の管理責任者とは、経営側の責任者であって建設業に関してその知識経験を十分に有する人です。常勤役員又は個人事業主として1人以上いなければなりません。建設業許可の申請においてこの経営業務の管理責任者の要件を満たせず申請できないパターンが一番多いです。 経営業務の管理責任者が欠けた場合は許可の取消しの対象等になります。

専任技術者は営業所に常勤し、許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者です。建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するために必要とされています。専任技術者は、一般建設業であるか特定建設業であるか、建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。専任技術者が欠けた場合は許可の取消しの対象等になります。

建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になるため、ある程度財産的基礎等を有していることが許可の要件になっています。

会社の場合は会社・役員・営業所の代表者、個人事業の場合は本人・支配人が請負契約につき不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでない者である必要があります。

建設業許可の取得にかかる費用は登録免許税と手続き代行報酬、必要な書類の取得代になります。このうち必要な書類の取得代は役員の人数等の条件によって変わりますが概ね数百円〜数千円程度みておけばたりるかと思います。

建設業許可を申請してから許可が下りるまでの期間は千葉県知事許可でおよそ45日、大臣許可でおよそ120日です。途中で追加書類を求められたりすると期間が伸びることもあります。

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