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閲覧制度と許可申請書等の様式変更について

先日も記載しましたが、建設業法施行規則の改正に伴い、閲覧制度と許可申請書等の様式が27年4月1日より一部変更されました。

閲覧制度の見直しによる変更

以下の書類については、個人情報が含まれることから閲覧対象から除外されることになりました。

 

  • 経営業務管理責任者証明書(様式第七号)
  • 専任技術者証明書(様式第八号)
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)
  • 許可申請者又はその役員等及び令三条の使用人の調書(改正前の「略歴書」)(様式第十二号、第十三号)
  • 株主調書(様式第十四号)
  • 登記事項証明書
  • 納税証明書
  • 「役員等の一覧表」「建設業法施行令第三条に定める使用人の一覧表」から生年月日及び住所が削除されます。

 

許可申請書等の変更

以下のように許可申請書の様式が変更されました。

 

  • 「役員等の一覧表」に新たに経営業務の管理責任者に該当する場合○を記載する欄が設けられます。
  • 「専任技術者証明書」が閲覧対象外となるため、新たに許可申請書別紙四として「専任技術者一覧表」が追加されました。
  • 役員等及び令三条の使用人の略歴書から職歴が削除され「住所・生年月日等に関する調書」に変更されました。
  • 財務諸表に個別科目として記載を要する資産・負債及び純資産の基準が総資産(又は負債及び純資産の合計)の1%超のものから5% 超のものに変更されました。
  • 「役員の一覧表」は「役員等の一覧表」に変更されました。相談役・顧問等の総株主の議決権の5%以上を有する株主についても記載対象になります。

 

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経審の改正

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