千葉県で建設業許可をとるなら!

業種詳細

それぞれの業種について少し詳しく記載します。

業種詳細記事一覧

建設業許可の問い合わせで建築一式工事の許可を取得したいとうものが多いです。建築一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(建物建築、増築工事など)」と説明されていますがこれだけだと良くわかりませんね。新築や増築ならなんでもいいのかというようにも読めてしまいますが、実際には新築工事くらいしか該当せず、リフォーム工事はまず建築一式工事とはされません。また建築一式工事は施工そのも...

土木一式工事は建築一式工事と同様に「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)」とされています。具体的には、地下鉄、ダム、空港、トンネル、道路、鉄道軌道、堤防、橋梁、宅地造成等の工事が該当します。比較的大規模な工事が対象で、基本的には元請工事のみが該当します。(全てが該当しないというわけではありませんが、一般的には元請工事のみが該当すると考えていた...

大工工事は「木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事」が該当します。例示としては「大工工事、型枠工事、造作工事」などが該当します

解体工事業は平成28年6月1日に「とび・土工・コンクリート工事業」から独立して一つの業種となりました。平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者の方は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けなくても、500万円以上の解体工事を施工することが可能です。

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