千葉県で建設業許可をとるなら!

社会保険の未加入事業者対策が進んでいます!

8/1以降の請代金総額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の直轄工事について、国土交通省は社会保険の強制適用事業所でありながら未加入の事業者に対してペナルティを課すようになっています。 一時下請が未加入の場合、元請業者に対し、元・下請間の最終契約額の10%の制裁金、最長4ヵ月の指名停止処分、工事成績評定の最大2点減点が課されます。また二次以下の下請も含め、全ての未加入業者は、建設業担当部局から加入指導されます。 元請業者は工事ごとに経審で加入状況を確認し、未加入の場合は入札に参加できません。一次下請業者の加入状況も元請業者の作成する施工体制台帳で確認されます。未加入の場合、元請への制裁金に加え、2週間から4ヵ月の指名停止と工事成績評定の減点となります。 15年度以降は、社会保険加入業者のみが競争参加有資格者名簿に登録できるようになります。 これは国交省の直轄工事のペナルティの件ではありますが、建設業に限らず社会保険の未加入事業所に対する加入指導は少し前から厳しさを増しており、様々な不利益を被ることにもなりかねませんのでできるだけ早いうちに加入をご検討ください。 特に建設業の許可に関しては現在は要件となってはいませんが、数年中に義務化されることが見込まれますので加入しておかないと許可が下りない、許可の取消といったことになりかねませんのでご注意ください。

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社会保険未加入のペナルティ

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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