政令3条の使用人とは?
建設業許可においては「政令3条の使用人」というものがしばしば登場します。これは建設業法施行令第3条に規定する使用人といい、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者のことです。
許可を受けた建設業者が「従たる営業所」を設置する場合、その営業所において上述の一定の権限を委任された支店長、営業所長などを「政令3条の使用人」として届出なければなりません。政令3条の使用人の期間が5年以上あれば建設業法第7条第1号イに該当し、経営業務の管理責任者になることができます。
政令3条の使用人は事実上の責任者であればよく(契約名義人になっているなど)、取締役や支店長などの肩書は関係ありません。よって取締役の経験がない方でも政令3条の使用人として届出がされている期間があれば経営業務の管理責任者となれることがありますので該当しそうな場合は確認してみてください。
許可を受けた建設業者が「従たる営業所」を設置する場合、その営業所において上述の一定の権限を委任された支店長、営業所長などを「政令3条の使用人」として届出なければなりません。政令3条の使用人の期間が5年以上あれば建設業法第7条第1号イに該当し、経営業務の管理責任者になることができます。
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戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。
打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。どうぞお気軽にご相談ください。
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