現場専任の技術者を配置しなければならない場合があります。
公共性のある工事では、工事一件の請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。
現場専任であることが求められますので当該現場の工期の間は他の現場の技術者となることができません。これは元請・下請にかかわりなく配置しなければなりません。
また営業所の専任技術者は現場専任の技術者になることができません。
現場専任であることが求められますので当該現場の工期の間は他の現場の技術者となることができません。これは元請・下請にかかわりなく配置しなければなりません。
また営業所の専任技術者は現場専任の技術者になることができません。
公共性のある工事とは?
公共性のある工事とは
実際には個人住宅を除くほとんどの工事が該当します。
- 国、地方公共団体の発注する工事
- 鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事
- 学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事等
実際には個人住宅を除くほとんどの工事が該当します。
配置技術者の資格について
現場に配置する技術者はだれでもいいというわけではありません。
特定建設業者が、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負金額の合計が3,000 万円(建築一式工事は4,500 万円)以上 となる場合には、特定建設業の許可基準を満たす技術者を、それ以外の場合には一般建設業の許可基準を満たす技術者を配置する必要があります。
また、配置する技術者等は直接かつ恒常的な雇用関係にある者でなければなりません。
特定建設業者が、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負金額の合計が3,000 万円(建築一式工事は4,500 万円)以上 となる場合には、特定建設業の許可基準を満たす技術者を、それ以外の場合には一般建設業の許可基準を満たす技術者を配置する必要があります。
また、配置する技術者等は直接かつ恒常的な雇用関係にある者でなければなりません。
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戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。
打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。どうぞお気軽にご相談ください。
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:04-7153-2318
:090-8497-4858
:isao.toya@gmail.com
営業時間:月〜金曜 9:00〜19:00 ※時間外でもご連絡は受け付けております。
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