建設業許可における「営業所」とは?
建設業許可における「営業所」とは本店または支店などで常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。
単なる登記上の本店(登記は自宅にあって他に事務所がある場合など)や支店、建設業と関係のない業務のみを行う営業所等は建設業許可における「営業所」には該当しません。
また、建設業に関係があっても単なる作業場や現場事務所なども建設業の許可のうえでは「営業所」とはされません。
単なる登記上の本店(登記は自宅にあって他に事務所がある場合など)や支店、建設業と関係のない業務のみを行う営業所等は建設業許可における「営業所」には該当しません。
また、建設業に関係があっても単なる作業場や現場事務所なども建設業の許可のうえでは「営業所」とはされません。
常時請負契約を締結する事務所とは?
常時契約を締結する事務所とは、請負契約の見積もりや契約締結などを行う事務所のことです。
契約の名義人はその事務所の代表者でなくても(契約の名義人は本社の社長である場合など)、契約がその事務所で行われている場合には建設業の「営業所」に該当します。
本店や支店が常時契約を締結する事務所に該当しない場合であっても他の営業所に対して請負契約の指導監督を行っているよう場合にはこちらも「営業所」とされます。
契約の名義人はその事務所の代表者でなくても(契約の名義人は本社の社長である場合など)、契約がその事務所で行われている場合には建設業の「営業所」に該当します。
本店や支店が常時契約を締結する事務所に該当しない場合であっても他の営業所に対して請負契約の指導監督を行っているよう場合にはこちらも「営業所」とされます。
営業所の所在地による許可の違い
「営業所」の所在地によって許可の種類が異なります。
を取得する必要があります。
許可の申請先や申請にかかる費用なども違いがあります。
- 全ての営業所が同じ都道府県内にある場合→都道府県知事許可
- 複数の都道府県に営業所がある場合→大臣許可
を取得する必要があります。
許可の申請先や申請にかかる費用なども違いがあります。
令3条の使用人、専任技術者を配置する必要があります。
「営業所」には令3条の使用人(いずれ説明します)と呼ばれる者とその営業所が許可を受けている業種に対応する専任の技術者を常勤で置く必要があります。
許可を申請する際にこれらの要件についても証明資料が必要となります。
許可を申請する際にこれらの要件についても証明資料が必要となります。
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戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。
打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。どうぞお気軽にご相談ください。
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お問い合わせ先
千葉県流山市東初石2-78-1-206
:04-7153-2318
:090-8497-4858
:isao.toya@gmail.com
営業時間:月〜金曜 9:00〜19:00 ※時間外でもご連絡は受け付けております。
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