電気工事業の登録について 建設業許可なら千葉県流山市 戸谷事務所へ

電気工事業の登録について

電気工事を自ら施工するには電気工事業の登録が必要です。

これは建設業の許可とは別の法律によるものですので建設業の電気工事業の許可を持っていたとしても登録する必要があります。

電気工事業の登録先

電気工事業の登録は営業所所在地の都道府県になります。

複数の都道府県に営業所がある場合には経済産業大臣または産業保安監督部長の登録になります。

電気工事業の種類

電気工事業の登録はいくつかに区分されています。工事の内容と建設業許可の有無によって下記のように分かれています。

電気工事業者の種類 建設業許可の有無 工事内容 項目名4
登録電気工事業者 なし 一般電気工作物
一般電気工作物及び自家用電気工作物
5年毎の更新が必要
みなし登録電気工事業者 あり 一般電気工作物
一般電気工作物及び自家用電気工作物
更新不要
※登録事項の変更については要届出
通知電気工事業 なし 自家用電気工作物 5年毎の更新が必要
みなし通知電気工事業 あり 自家用電気工作物 更新不要
※登録事項の変更については要届出
※一般用電気工作物
電力会社から600V以下で受電する電気工作物(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)

※自家用電気工作物(受電電力容量が50kW以上500kW未満)
電力会社から600V超で受電する電気工作物(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)

主任電気工事士

登録を受けた電気工事業者(登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者)は、その営業所ごとにその業務に係る一般用電気工作物の作業を管理させるため、主任電気工事士を置かなければなりません。

 

主任電気工事士になれる者

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士(第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年の実務経験者、要実務経験証明書

私がサポートいたします!

電気工事業

戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。

打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

千葉県流山市東初石2-78-1-206
電話:04-7153-2318
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