解体工事業の新設について 建設業許可なら千葉県流山市 戸谷事務所へ

解体工事業が新設されました!

平成28年6月1日から建設業許可業種に解体工事業が新設されました。平成28年6月1日以降、500万円以上の解体工事を施工する場合は解体工事業の許可が必要になります。

平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者の方は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けなくても、500万円以上の解体工事を施工することが可能です。

解体工事はこれまで「とび・土工工事業」の中に含まれていましたが、「とび・土工工事業」から分離し、解体工事だけを行う業種としての「解体工事業」となります。

解体工事についてはこちらを参照してください。   

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解体工事業新設

戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。

打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。どうぞお気軽にご相談ください。

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