建設業の許可が必要な工事とは?
一定以上の規模の工事を受注する場合には建設業の許可が必要です。
下記の条件に該当する工事を受注する場合に建設業の許可が必要になります。
軽微な工事(後述)以上の工事を請け負う場合には元請・下請を問わず建設業の許可が必要になります。
下記の条件に該当する工事を受注する場合に建設業の許可が必要になります。
- 1件の工事の請負代金が500万円(税込)以上の工事
- 建築一式工事の場合は請負代金が1500万円(税込)以上の工事または延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事
軽微な工事(後述)以上の工事を請け負う場合には元請・下請を問わず建設業の許可が必要になります。
建設業の許可が不要な工事
軽微な工事のみを請け負う場合には建設業の許可は不要とされてます。
この場合の軽微な工事は上記の許可を要する工事の裏返しですが
ただし1/2以上を店舗に使用する場合には住宅工事とされないので許可が必要になります。
この場合の軽微な工事は上記の許可を要する工事の裏返しですが
- 1件の工事代金が500万円未満
- 建築一式工事については請負代金が1500万円未満または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
ただし1/2以上を店舗に使用する場合には住宅工事とされないので許可が必要になります。
他に許可の不要な場合
以下の場合などは上記からはずれていても建設業の許可は不要です。
いずれもそもそも建設業とはされないため建設業の許可は不要となっています。
- 自家用の建物や工作物を自ら施工する場合(建売住宅を販売する不動産業者が自ら施工するようなケース)
- 船舶など土地に定着しないものの建造(電気工事や内装工事があっても建設業とされないケース)
いずれもそもそも建設業とはされないため建設業の許可は不要となっています。
許可が不要なら建設業の許可はいらないか?
以前でしたら軽微な工事のみを請け負う場合には建設業の許可はなくても良かったかもしれません。
しかし最近では請負額に関わらず許可を持っていないと下請けに入りづらいなども状況にありますし、いざ大きな依頼が来ても受注できないなどの不利益を被る可能性がありますので出来る限り許可は取得しておいたほうがいいでしょう。
しかし最近では請負額に関わらず許可を持っていないと下請けに入りづらいなども状況にありますし、いざ大きな依頼が来ても受注できないなどの不利益を被る可能性がありますので出来る限り許可は取得しておいたほうがいいでしょう。
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戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。
打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。どうぞお気軽にご相談ください。
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千葉県流山市東初石2-78-1-206
:04-7153-2318
:090-8497-4858
:isao.toya@gmail.com
営業時間:月〜金曜 9:00〜19:00 ※時間外でもご連絡は受け付けております。
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